医療における倫理的問題は広範囲な領域を含みますが、下記は主に職業倫理や臨床倫理において当院が特に大切にしているものを上げました。日々の活動の中で常に発生していく倫理的諸問題は、当院の倫理委員会にて検討を積み重ね、さらによりよいものにしていきます。
1、 |
医療者は、その疾病のみならず、患者さまの「全体的人間性(身体的・精神的・社会的・霊的人間性)」を尊重しなければならない。 |
2、 |
医療サービスは、医学的、看護学的、心理学的、社会福祉学的、リハビリテーション学的、栄養学的、病院管理学的にみて、患者さまにとって、より有益でより侵襲の少ないものでなければならない。 |
3、 |
医療者は、患者さま自身がご自分の幸福にとって何が有益なのかを選択し、自己決定できるように援助しなければならない。 |
4、 |
医療者は、自己決定できる状態にない患者さまへ非同意医療を行う場合、精神保健福祉法等に則り法定的代理人への説明と同意を行わなければならない。 |
5、 |
医療者は、患者さまに、ある社会の中で通用しているしきたりや価値や慣習や常識への従順さを要求してはならない。 |
6、 |
医療者は、自らの役割を自覚し、自己の願望を満たすための医療サービスを行ってはならないし、そのような逸脱した医療者-患者関係に陥ってはならない。 |
7、 |
医療者は、患者さまの傷つきやすさに対してつねに感受性を持ち、けっして見捨てず、疎外せず、あきらめずに医療サービスを提供しなければならない。 |
8、 |
医療者は、患者さまに関する情報を外部に対して守秘しなければならず、また院内の医療スタッフが共有する情報の範囲についても、説明と同意を得なければならない。 |
9、 |
医療者は、院内において上記倫理に反する問題あるいは新たな倫理的問題に気がついたら、上下の隔てなく当院の倫理委員会に報告しなければならない。 |